はじめに
現金預金
収益と費用
資産と負債と資本
決算
消費税
判断基準
事業を始めて3年以上経ち、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者となり、確定申告とは別に消費税を申告する必要があります。 ただしこの基準期間が「免税事業者」のときは税込みで判断をするため、1,000万円に対する消費税50万円を加えた1,050万円が判断基準になります。

記帳の方法
消費税を申告する必要が出てくると、普段からその事を意識して記帳していかなければなりません。記帳の方法には税込み方式と税抜き方式という2つの種類があるので、簡単な例をあげてみます。

4月1日、A社へ商品525円(税込み)を現金で売上げた。
5月1日、D社から商品315円(税込み)を現金で仕入れた。
決算日、消費税額が確定した。
2月1日、消費税を現金で納付した。
税込み方式
04/01商品の売上げ 現金525 売上525
 A社
05/01商品の仕入れ 仕入315 現金315
D社 
決算消費税の確定 租税公課10 未払消費税10
  
02/01消費税の納付 未払消費税10 現金10
  
税込み方式では課税取引額に消費税を含めます。決算では受け取った消費税から支払った消費税を差し引き(例では25円-15円)、その金額を費用の「租税公課」と負債の「未払消費税」とします。
税抜き方式
04/01商品の売上げ 現金525 売上500
 A社
商品の売上げ    仮受消費税25
  
05/01商品の仕入れ 仕入300 現金315
D社 
商品の仕入れ 仮払消費税15   
  
決算消費税の確定 仮受消費税25 仮払消費税15
  
消費税の確定    未払消費税10
  
02/01消費税の納付 未払消費税10 現金10
  
税抜き方式では、課税取引額に消費税を含めずに、受け取った消費税は「仮受消費税」、支払った消費税は「仮払消費税」とします。決算ではそれを逆仕訳で相殺し、差額を「未払消費税」にします。

 税込み方式 税抜き方式 
売上高 525円500円
仕入高315円300円
消費税10円-
利益200円200円
記帳の方法には違いがありますが、最終的な利益は同じなのでやりやすい方を選んでみてください。
問題
1年目から5年目はそれぞれ「課税事業者」と「免税事業者」のどちらにあたるでしょうか。
事業年度 基準期間 
課税売上高
区分
1年目なし1,010万円(税込み)免税事業者
2年目なし1,010万円(税込み)免税事業者
3年目1年目1,010万円(税込み)課税事業者
4年目2年目1,010万円(税込み)課税事業者
5年目3年目1,010万円(税込み)免税事業者
解説:1年目と2年目は基準期間が無いので免税、3年目と4年目は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている(基準期間が免税事業者なので税込みで判断)ので課税に、5年目も基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますが、その基準期間は課税事業者なので税抜きで判断、したがって消費税を引くと1,000万円以下になるので免税となります。
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