はじめに
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消費税
判断基準
事業を始めて3年以上経ち、前々年(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えている場合は課税事業者となり、確定申告とは別に消費税を申告する必要があります。
- 基準期間の売上高が1,000万円を超えている→今年は課税事業者となり申告が必要
- 基準期間の売上高が1,000万円以下→今年は免税事業者となり申告が不要
ただしこの基準期間が「免税事業者」のときは税込みで判断をするため、1,000万円に対する消費税50万円を加えた1,050万円が判断基準になります。
記帳の方法
消費税を申告する必要が出てくると、普段からその事を意識して記帳していかなければなりません。記帳の方法には税込み方式と税抜き方式という2つの種類があるので、簡単な例をあげてみます。
4月1日、A社へ商品525円(税込み)を現金で売上げた。
5月1日、D社から商品315円(税込み)を現金で仕入れた。
決算日、消費税額が確定した。
2月1日、消費税を現金で納付した。
税込み方式
| 04/01 | 商品の売上げ |
現金 | 525 |
売上 | 525 |
| | A社 |
| 05/01 | 商品の仕入れ |
仕入 | 315 |
現金 | 315 |
| D社 | |
税込み方式では課税取引額に消費税を含めます。決算では受け取った消費税から支払った消費税を差し引き(例では25円-15円)、その金額を費用の「租税公課」と負債の「未払消費税」とします。
税抜き方式
| 04/01 | 商品の売上げ |
現金 | 525 |
売上 | 500 |
| | A社 |
| 05/01 | 商品の仕入れ |
仕入 | 300 |
現金 | 315 |
| D社 | |
税抜き方式では、課税取引額に消費税を含めずに、受け取った消費税は「仮受消費税」、支払った消費税は「仮払消費税」とします。決算ではそれを逆仕訳で相殺し、差額を「未払消費税」にします。
| | 税込み方式 | 税抜き方式 |
| 売上高 | 525円 | 500円 |
| 仕入高 | 315円 | 300円 |
| 消費税 | 10円 | - |
| 利益 | 200円 | 200円 |
記帳の方法には違いがありますが、最終的な利益は同じなのでやりやすい方を選んでみてください。
問題
1年目から5年目はそれぞれ「課税事業者」と「免税事業者」のどちらにあたるでしょうか。
| 事業年度 | 基準期間 | 課税売上高 | 区分 |
| 1年目 | なし | 1,010万円(税込み) | 免税事業者 |
| 2年目 | なし | 1,010万円(税込み) | 免税事業者 |
| 3年目 | 1年目 | 1,010万円(税込み) | 課税事業者 |
| 4年目 | 2年目 | 1,010万円(税込み) | 課税事業者 |
| 5年目 | 3年目 | 1,010万円(税込み) | 免税事業者 |
解説:
1年目と2年目は基準期間が無いので免税、3年目と4年目は基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている(基準期間が免税事業者なので税込みで判断)ので課税に、5年目も基準期間の課税売上高が1,000万円を超えていますが、その基準期間は課税事業者なので税抜きで判断、したがって消費税を引くと1,000万円以下になるので免税となります。
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