はじめに
現金預金
収益と費用
資産と負債と資本
決算
開業届けと青色申告
開業届け
事業を始めるときには、住所を所轄する税務署に「開業届け」を出さないといけません。 一応期限は開業後1ヶ月以内とされていますが、実際にはこれを過ぎても問題なく受理されます(期限内に届出を出さなければ開業したと認めないなんてありえないですからね)。
この「開業届け」を出す事で青色申告の適用を受ける事ができるなどのメリットがあります。 腰を据えてネットショップをはじめようとしている方はすぐにでも届け出をしましょう。


青色申告
続いて確定申告ですが、これには白色申告と青色申告があります。通常何も申請をしなければ白色ですが、青色にすることで多くの節税策を行うことができます。 一番有名なのは65万円控除(10万円控除との選択)ですね。税率が10%だとすると、単純計算で6万5千円も税金が安くなります。

また、白色では親族に対しての給与は一定額しか経費にする事はできませんが、青色では事前にその親族を「青色専従者」として届け出を出す事で全額経費にする事が出来ます。 ただその分青色では簿記に関する知識もある程度必要ですし、やらなければいけない事も増えてしまうので、収入がそんなに多くないうちは無理に青色にする必要はないかもしれません。

提出期限
今年の1月1日〜1月15日に開業  3月15日までに届出を出せばその年から適用
今年の1月16日以降に開業 開業日から2ヶ月以内に届出を出せばその年から適用 
前年以前に開業 1月1日〜3月15日に届出を出せばその年から適用
*上記期限内に届出を出さない場合その年は白色になります。

青色で申告をするには必ず領収書や請求書など各資料の7年間保存,そして毎年2月16日〜3月15日以内に申告をすることが求められます。
また、記帳に関しても複式簿記や発生主義でないとダメなど様々な制約が発生してしまいます。当サイトでは青色で申告することを前提とした内容になっていますので、是非参考にしていただければと思います。

各種資料
 届出書類名提出期限
開業届け個人事業の開廃業等届出書通常開業後1ヶ月以内 
青色申告所得税の青色申告承認申請書上記表に記載
青色専従者青色事業専従者給与に関する届出書同上


当サイトの内容は青色申告を前提としています。
白色申告では使用できない内容も含まれているのでご注意ください。
Copyrightc 2007 "ネットビジネス対応 仕訳辞典" All Rights Reserved.