はじめに
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決算
保険料
保険料の支払い
10月5日、1年分の火災保険料600円(50円/月)の契約をし、代金は10日に現金で支払った。
| 10/05 | 火災保険料 |
保険料 | 600 |
未払費用 | 600 |
| 火災保険 | 火災保険 |
| 10/10 | 火災保険料の支払い |
未払費用 | 600 |
現金 | 600 |
| 火災保険 | |
保険料の決算処理
12月31日決算日、10月に支払った保険料のうち9か月分がまだ未経過なので、前払費用とした。
| 決算 | 未経過保険料の計上 |
前払費用 | 450 |
保険料 | 450 |
| 火災保険 | 火災保険 |
10月に1年間の保険料を支払ったとすると、翌年の9月までの分ということになります。決算を迎えてもまだ経過していない月がある場合はその金額は経費にならず、「前払費用」として繰り越し、次期の経費にします。このケースでは10〜12月が既に経過、1〜9月がまだ未経過なので、その9か月分×50円=450円が「前払費用」となり、当期の経費にはなりません。ただしこのケースのように1年以内の一括払いに関しては「前払費用」とせず、一度に全額経費にしてしまってもかまいません(ただし次期以降も必ず同じ方法を取ること)。
保険料の期首処理
1月1日、前期末に前払計上した火災保険料を当期の経費に振り替える。
| 01/01 | 前払費用の振り替え |
保険料 | 450 |
前払費用 | 450 |
| 火災保険 | 火災保険 |
前期末の仕訳を逆仕訳する事で「前払費用」が相殺され、再度保険料が経費になります。
問題
10月21日、未払計上している1年分の火災保険料480円(40円/月)を現金で支払った。
12月31日決算日、上記保険料のうち未経過分を前払費用とした。
なお、オフィスは自宅兼用であり、比率はそれぞれ5:5とする。
| 10/21 | 火災保険料(オフィス) |
未払費用 | 240 |
現金 | 480 |
| 火災保険 | |
| 決算 | 未経過保険料の計上 |
前払費用 | 180 |
保険料 | 180 |
| 火災保険 | 火災保険 |
解説:
自宅兼用のオフィスということで全額経費にはなりません。比率は5:5ということで、半分の240円が経費,残りの半分が「事業主貸」となります。また決算日において9ヶ月が未経過なので、240円×9月÷12月で180円が「前払費用」になります。
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