はじめに
現金預金
収益と費用
資産と負債と資本
決算
この勘定科目は費用です
給料手当
従業員への給料支払い
10月20日、従業員への給料900円を計上、25日に源泉所得税40円,社会保険料60円を差し引いて現金で支払った。
10/2010月分従業員給料 給料手当900 未払給料900
  
10/25給料の支給 未払給料900 現金800
  
源泉所得税の預り    預り金40
 源泉税
社会保険料の預り    預り金60
 社会保険
給料は、その従業員が払うべき所得税や保険料を会社側が"預り"、差し引いた額を支給します。
900円-40円-60円=800円(従業員の手取り額)
預り金の額は給与額や家族構成により変動します。なお、未払い分は「未払金」でも大丈夫ですが、他と区別しやすくするため「未払給料」としています。
従業員の源泉所得税を納付する
11月5日、従業員の給料から差し引いた源泉所得税を銀行から振り込んだ。
11/05源泉所得税の納付 預り金40 普通預金40
源泉税N銀行
後日、預り金を納付します。
従業員の社会保険料を納付する
11月6日、従業員の給料から差し引いた社会保険料を銀行から振り込んだ。なお、社会保険料の会社負担分は50円である。
11/06社会保険料の納付 預り金60 普通預金110
社会保険N銀行
社会保険料の会社負担分 法定福利費50   
  
従業員と会社が折半で支払う社会保険料は、「預り金」とは別に「法定福利費」又は「福利厚生費」として会社負担分を計上します。
家族への給料
10月20日、妻への給料350円を計上し、25日に源泉所得税30円を差し引き支払った。なお、妻は青色専従者の条件を満たしている。
10/20専従者給与の計上 専従者給与350 未払給料350
  
10/25給料の支給 未払給料350 現金320
  
源泉所得税の預り    預り金30
 源泉税
通常は親族へ給料を支給しても経費になりませんが、一定の条件を満たすと「専従者給与」として経費にする事ができます。詳しくは「開業届けと青色申告」をご覧ください。
問題
前月分の給料より源泉所得税80円,健康保険料30円,厚生年金保険料35円を預っているが、それらを3月7日にN銀行の口座から納付した。保険料の会社側負担額は25円である。
03/07源泉所得税の納付 預り金80 普通預金170
源泉税N銀行
健康保険の納付 預り金30   
健康保険 
厚生年金の納付 預り金35   
厚生年金 
従業員保険料会社負担分 法定福利費25   
  
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