はじめに
現金預金
収益と費用
資産と負債と資本
決算
福利厚生費
従業員への慶弔費
5月13日、従業員が結婚、祝金800円を手渡した。
| 05/13 | 従業員への祝金 |
福利厚生費 | 800 |
現金 | 800 |
| 慶弔費 | |
ただし常識の範囲内の金額でないと経費にはなりません。
従業員の残業夜食代
5月15日、従業員が残業をしているため夜食を購入。代金300円を現金で支払った。
| 05/15 | 従業員の残業夜食代 |
福利厚生費 | 300 |
現金 | 650 |
| 残業夜食代 | |
通常勤務時間外の食事代は「福利厚生費」として経費にできますが、通常勤務時間内の食事代は経費になりません。
接待交際費と会議費
取引先との食事や会議
5月21日、自社内で取引先と会議を行うため、200円でお茶を購入した。会議後はそのまま居酒屋に行き、現金で600円を支払った。
| 05/21 | 取引先との会議 |
会議費 | 200 |
現金 | 800 |
| | |
交際費と会議費の区別は非常にデリケートな問題です。
会議費は全額経費にすることが出来ますが、交際費は一部しか経費にできません。そのため、できれば会議費を多くしたいところですが、会議とは思えないような場所や食事の中身、又は一人当たりの金額が高すぎると、会議費として認められない事があります。
ただし個人事業の場合は全て経費にする事ができるのであまり気にしなくても大丈夫かもしれませんが、念のため普段から注意しておいた方が後々面倒な事にならなくて済むと思います。
これらの勘定科目を多用する場合、税理士や税務署に相談した方がいいかもしれません。
問題
次の事柄はそれぞれ何に該当するでしょうか。
飲食代は全て1,000円/1人で、喫茶店を利用しているものとします。
解答群
[福利厚生費 接待交際費 会議費 給料手当 経費にならない]
| A.従業員への香典費 | →福利厚生費 |
| B.取引先との昼食代 | →接待交際費 |
| C.取引先との打ち合わせ | →会議費 |
| D.従業員の医療費 | →福利厚生費 |
| E.従業員との打ち合わせ | →会議費 |
| F.従業員の残業夜食代 | →福利厚生費 |
| G.本来夜勤の従業員の夜食代 | →給料手当 |
| H.自分のみの残業夜食代 | →経費にならない |
解説:
BとCは内容にもよりますが、打ち合わせをしていたという証拠があるかないかで変わってきます。
Gは通常勤務時間内の食事代なので「給料」とみなされます。Hは自分のみの食事代は経費になりませんが、従業員と一緒の残業夜食代なら「会議費」にできるかもしれません。
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