はじめに
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経費の按分
自宅の一室を仕事部屋としているケースでは、光熱費等はどれだけが業務の分でどれだけが個人の分(家事使用分)なのか判断しにくいところがあります。家事で使用した分は経費とすることはできないため、業務と家事の使用比率を合理的な根拠をもって示さなければなりません。その比率の求め方は様々ですが、例として2つあげてみます。
例1:仕事部屋の面積から求める
→電気代100円
→家の面積100平方メートル
→そのうち仕事部屋の面積30平方メートル
→家事使用分と業務使用分の比率 3:7
→業務用の電気代 30円
例2:業務時間から求める
→電気代100円
→業務時間は8時間=1日の1/3
→業務使用分の電気代 30円
記帳の方法は2種類あります
問:12月20日に電気代100円(自宅使用分7割)が請求され、30日に口座から引き落とされた。
一度全額計上し、決算で振替える。
| 12/20 | 12月分の電気代 |
水道光熱費 | 100 |
未払費用 | 100 |
| 電気代 | 電気代 |
| 12/30 | 電気代支払い |
未払費用 | 100 |
普通預金 | 100 |
| 電気代 | N銀行 |
| 決算 | 電気代の家事使用分 |
事業主貸 | 70 |
水道光熱費 | 70 |
| | |
その都度分けて記帳する。
| 12/20 | 12月分の電気代 |
水道光熱費 | 30 |
未払費用 | 30 |
| 電気代 | 電気代 |
| 12/30 | 電気代支払い |
未払費用 | 30 |
普通預金 | 100 |
| 電気代 | N銀行 |
どちらを選んでも大丈夫ですが前者の方が簡単です。また、一度選んだ方法は変更せずにずっと継続しましょう。
注意:あくまでも直接業務に使用していることが条件なので、上下水道料金やガス代,業務に使用していない車などは経費にする事は厳しいかもしれません。
問題
12月31日決算日、毎月全額計上してきた以下の費用の家事使用分を求め、事業主勘定に振替える。ただし仕事部屋は自宅の一室を使用しているものとする。
- 電気代:1年分の合計1,200円
- 家賃:1年分の合計1,080円
- 車の保険料:1年分の合計600円
按分率
家の面積:100平方メートル
そのうち仕事部屋の面積:25平方メートル
| 決算 | 電気代の家事使用分 |
事業主貸 | 2,160 |
水道光熱費 | 900 |
| | 電気代 |
解説:
業務分と家事分の按分率は1:3となるので、電気代は300:900,家賃は270:810,保険料は150:450になります。
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